サラリーマンの節税対策!!税務職員だけが知っている!?裏ワザ扶養方法を伝授!!

サラリーマンは節税できない!!なんて思っていませんか?

でも、実は、それを知らないで、損をしている人がいっぱいいます。


そこで、知っている人は知っている

サラリーマンでもしっかり節税対策ができる方法!!をお伝えします。


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サラリーマンでもできる節税対策方法とは?


サラリーマンは節税ができない!!なんて思っていませんか?


「実は、サラリーマンでも節税ができるんです!!」



ただ、一般の人には、知られていないだけなんです。


知っている人、税務職員などの人は、これを多用していますので

合法的な方法での節税対策方法です。



まず、サラリーマンの税金は、

給与の額で決まるわけではなくて、

課税対象額で決まります。



課税対象額とは、税金のかかる所得で、

その額に応じて、税率がかけられて、

税金が取られるわけです。



ということは、課税対象額が少なければ少ないほど、

税金を取られるのが少なくて済むわけです。



では、どうすれば課税対象額を少なくできるか? 



それは、所得控除を増やすのです。


所得控除を増やすことで、税金が安くなるのです!!



課税対象額が、以下の式になります。


[給与] - [給与所得控除] - [所得控除] = [課税対象額]



給与所得控除は、一定の額が決められていますので、


サラリーマンでもできる節税対策方法のポイントは、


所得控除!!


中でも、「扶養控除」(ふようこうじょ)なのです!!





扶養控除を増やして、サラリーマンが節税する方法

サラリーマン節税
扶養控除は、ご存じのように、

扶養家族のための税金を控除してくれる制度です。


例えば、あなたに、奥さんや、子供がいれば、

2人分の、扶養控除を受けることができます。


そして、なんと、


扶養している人、1人あたり、38万円を所得から控除できるんです。


(※扶養している人の年齢によって、上乗せがあります)



実は、この所得控除である扶養控除の38万円は、すごく大きいんです!!



それは、なぜかというと、例えば、例をあげますと、

年収450万円程度の人が、扶養が1人いると

節税額はなんと 71,000円 にもなるんです。



扶養が1人で、71,000円!!


ということは、扶養を1人でも多く増やせば、節税は


7万円以上もできるんです!!


凄いでしょーー。



どうゆうことかというと、

年収が450万円程度の人は、所得税率が10%です。


ですから、そこから計算すると


所得税の扶養控除額は、38万円 × 10% = 38,000円

住民税の扶養控除額は、33万円 × 10% = 33,000円


になるので、


合計 71,000円の節税になるというわけです。




「えっ!?結婚もしてないし、子供もいない?」



ご心配なく!!(^^



実は、この扶養控除は、なんと税法上、


・6親等内の血族

・3親等内の姻族



ということになっているんです。



つまり、扶養控除に入れられる家族が、実に広いんです。



これが、実は、あまり知られていないんです。



例えば、扶養控除の家族の範囲は、

あなたの従兄弟の子供や、

祖父母の兄弟までもが、扶養に入れることができるんです。



知ってましたか?


扶養控除に入れられる家族が、すごく広いでしょ!!



だから、税務署の職員は、自分の親族で、

扶養に入っていない人を探して、

自分の扶養に入れることで、多くの扶養控除を受けているといいます。




そして、実は、


「同居していない家族でも、扶養に入れることができます」



多くの人が、ここで勘違いをしていて、

同居していないと駄目だと思っていますが

同居していなくても、家族を扶養に入れることができるんです。



これを上げますと、親族を探して、扶養に入っていない人を探して

扶養に入れようと思いますが、

扶養の定義があります。



それは、


「生計を一にしていること」


です。




ただ、具体的に、いくら援助しているとか、

そういった数値、金額などは法的に示されてないので

面倒を見ているのなら、また、面倒をみる可能性があるのなら

扶養に入れることが実質可能なんです。



そして、もしも、親が年金をもらっていても、

以下の公的年金のみの収入が、条件を満たせば、

扶養に入れることができます。


・65才以上で、158万円以下

・65才未満でが、108万円以下




これは、1人の1年間の年金収入額です。


父親と母親で2人もらっていても、それぞれの額が

それ以下であれば、扶養に入れることができます。


合計金額ではないのです。




これは、扶養控除の条件に、


「1年間の合計所得金額が38万円以下」


という定義があり、

公的年金控除というものが、


65才以上で、120万円、

65才未満で、70万円


あるので、


65才以上は、38万円 + 120万円 = 158万円

65才未満は、38万円 + 70万円 = 108万円


というわけになるんです。



また、70才以上の老親であれば、さらに控除額が上乗せされ、

控除額が、48万円になります。



そして、さらに、70才以上の老親と同居していれば、

控除額がさらに増えて、58万円にもなるんですよ。



ここで、余談ですが、

妻、奥さんの収入に、「103万円の壁」

ということを聞いたことがあるでしょうか?



これは、夫の扶養になるか、ならないかの瀬戸際の金額なのです。



そのわけは、まず、給与所得控除というものが、65万円あるので、



38万円 + 65万円 = 103万円


となることから、「103万円の壁」になるわけです。



それでは、扶養控除を増やすことで、サラリーマンでも

たいへん多くの金額を節税する方法がわかったと思います。


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では、扶養控除の手続きはどうすればいいか?


次を見ていきましょう!!



扶養控除の手続きの方法は?


やり方はわかっったけど、どのような手続きをすればいいのか

わからない人は多いです。


でも、その方法は、実は、非常に簡単なんです!!



サラリーマンは、毎年、年の初めに会社に提出する


「扶養控除等申請書」


に書いて出すだけで、その年から扶養を増やすことができるんです。



それだけです!! 簡単でしょ!!



また、もしも、年の途中で、扶養が増えたという場合

すぐに簡単に変更が可能で、

会社の経理の人に、


「扶養控除が変更になったので、変更の書類を出したい」


と言えば、書類をくれますので、それに書いて出すだけです。



なにも難しいことはありません。これも簡単です!!



まとめ


サラリーマンは節税できない!!と思ってい人は、実に多いと思います。


サラリーマンは、会社から自動的に税金や社会保険料、年金など

引かれて、給料をもらいます。


だから、このため、税金に関して、勉強することもないし、

よく知らないということになってしまいます。


実は、それを知らないで、損をしている人がいっぱいいます。


そこで、知っている人は、

しっかり節税対策をしています。税務署の職員のように。



今回、扶養控除を増やすことで、サラリーマンでも

多くの節税ができることをお伝えしましたが、

実は、まだまだ節税する方法はあります。



それを、知りたい人はこちらに数々の方法が、詳しく書いてあります。


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何万円も、十何万円も節税できるんだったら

あなたも少し本を読んで、節税について勉強してみませんか?



例えば、1年で7万円だったら、10年で70万円にもなります。


扶養が1人ではなく、2人に増えたら… すごい金額になります。



あなたもぜひ賢く節税しましょう!!(^^

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