略式起訴とは?意味は?罰金や前科はどうなる?徹底解説で驚きの事実が!?

略式起訴とは?意味と罰金と前科について
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猪瀬直樹前東京都知事が、徳洲会グループから

現金5000万円を受け取っていた問題で「略式起訴」されました。

でも、その「略式起訴」とは、いったいどうゆうことでしょうか?

そこで、詳しく説明します。

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まず、「起訴(きそ)」とは、どうゆう意味かといいますと、


「検察官が裁判所に対して、刑事裁判を請求すること」


で、公訴を提起すること、審判を求める意思表示のことをいいます。




そして、この「起訴」には、2種類あり、



それが、「正式起訴」「略式起訴」になります。




「正式起訴」は、正式の裁判を請求すること「公判請求」といいます。



一方、「略式起訴」は、事件の種類によって、

簡易性や迅速性が必要とされる場合についての起訴で、

正式起訴のように、正式な裁判を開かずに、

書面の審査のみで行い、判断する

簡易裁判所の刑事裁判手続きのことをいいます。




「略式起訴」は、被疑者が異議を申し立てがない場合に限り行われ、

通常、即日一回の裁判ですべての審理が終了、結審

検察官の請求によって、

50万円以下の罰金または科料(かりょう)の宣告がなされます。



罰金は、そのとおり、金銭を取り上げる刑罰ですが

科料(かりょう)とは、財産を強制的に徴収する刑罰のことをいいます。




「略式起訴」は、罰金や科料を支払えば、それで終了となりますが、

仮に、罰金や科料を納めることができない場合は、なんと

労役場(ろうえきじょう)に留置されてしまいます。




労役場では、納めることができなかった罰金や科料の金額に達するまで、

作業をやることになるのですが、


その作業は、封筒ののり付けなどの軽作業で、

1日の日当は、5,000円程度の場合が多いです。


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そして、


「略式起訴」は、前科になるのか?


についてですが、






「前科」になります。





ただし、「略式起訴」されて、

略式命令に対して不服がある場合は、

正式の裁判「正式起訴」を申立てることができますので、

そこで、無罪が確定すれば、前科にはなりません。




「略式起訴」は、このように、

軽い罪で、本人が犯罪の事実を認めている場合に限り

被疑者が異議を申立てないときに限り行われる

書類審査にのみで行われる簡単な手続きの裁判です。



したがって、刑が重かったり、複雑な裁判の

死刑、無期、1年以上の懲役、禁錮にあたる事件の場合は

通常の手続き、正式の裁判「正式起訴」になります。



「略式起訴」は、実に多く行われていて、

起訴される被告人のうち90%が「略式起訴」で処理されています。


また、交通事故での業務上過失傷害罪などでは、

そのほとんどが「略式起訴」になっています。

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