略式起訴とは?意味は?罰金や前科はどうなる?徹底解説で驚きの事実が!?
略式起訴とは?意味と罰金と前科について
猪瀬直樹前東京都知事が、徳洲会グループから
現金5000万円を受け取っていた問題で「略式起訴」されました。
でも、その「略式起訴」とは、いったいどうゆうことでしょうか?
そこで、詳しく説明します。
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まず、「起訴(きそ)」とは、どうゆう意味かといいますと、
「検察官が裁判所に対して、刑事裁判を請求すること」
で、公訴を提起すること、審判を求める意思表示のことをいいます。
そして、この「起訴」には、2種類あり、
それが、「正式起訴」と「略式起訴」になります。
「正式起訴」は、正式の裁判を請求することで「公判請求」といいます。
一方、「略式起訴」は、事件の種類によって、
簡易性や迅速性が必要とされる場合についての起訴で、
正式起訴のように、正式な裁判を開かずに、
書面の審査のみで行い、判断する
簡易裁判所の刑事裁判手続きのことをいいます。
「略式起訴」は、被疑者が異議を申し立てがない場合に限り行われ、
通常、即日一回の裁判ですべての審理が終了、結審し
検察官の請求によって、
50万円以下の罰金または科料(かりょう)の宣告がなされます。
罰金は、そのとおり、金銭を取り上げる刑罰ですが
科料(かりょう)とは、財産を強制的に徴収する刑罰のことをいいます。
「略式起訴」は、罰金や科料を支払えば、それで終了となりますが、
仮に、罰金や科料を納めることができない場合は、なんと
労役場(ろうえきじょう)に留置されてしまいます。
労役場では、納めることができなかった罰金や科料の金額に達するまで、
作業をやることになるのですが、
その作業は、封筒ののり付けなどの軽作業で、
1日の日当は、5,000円程度の場合が多いです。
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そして、
「略式起訴」は、前科になるのか?
についてですが、
「前科」になります。
ただし、「略式起訴」されて、
略式命令に対して不服がある場合は、
正式の裁判「正式起訴」を申立てることができますので、
そこで、無罪が確定すれば、前科にはなりません。
「略式起訴」は、このように、
軽い罪で、本人が犯罪の事実を認めている場合に限り
被疑者が異議を申立てないときに限り行われる
書類審査にのみで行われる簡単な手続きの裁判です。
したがって、刑が重かったり、複雑な裁判の
死刑、無期、1年以上の懲役、禁錮にあたる事件の場合は
通常の手続き、正式の裁判「正式起訴」になります。
「略式起訴」は、実に多く行われていて、
起訴される被告人のうち90%が「略式起訴」で処理されています。
また、交通事故での業務上過失傷害罪などでは、
そのほとんどが「略式起訴」になっています。
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